実演家のタレコミ投稿実演家(じつえんか)
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しかしまあ、1グループ何十人っていると、実演家印税とか1人1人に行く頃にはいったい取分何%ぐらいになってるんだろうか、っていうかむしろそもそも、そこまでちゃんと行き届くような契約になってるんだろうか、とかいろいろ
「歌たい舞うたい」南部初、南風原で公演: <<<創作歌舞劇「歌たい舞うたいin南風原」で躍動感ある踊りを見せる出演者ら=20日、南風原町中央公民館・黄金ホール>>> 琉球芸能の若手実演家有... http://t.co/phYGECRb ryukyushimpo/news
【著作権法】/「著作者隣接権」/ 著作者の権利とは「別個独立」に、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利。
@katsudobenshi @toshi_fujiwara 「その特集にはぜしウチのこのプリントを使ってくらはい、つきましてはウチと友好的な協力関係にあるこの実演家たちを優先的にブッキングできますよ」というふうにもできたというのに。
著作権法第38条第1項は(1)営利を目的とせず、(2)観衆から料金を受けず、(3)実演家等に報酬を支払わない、場合には公に上映することができる旨を定めています。
一般社団法人日本映像ソフト協会 ビデオコピライトFAQ http://t.co/CvB4zlwX 「著作権法第38条第1項は(1)営利を目的とせず、(2)観衆から料金を受けず、(3)実演家等に報酬を支払わない、場合には公に上映することができる旨を定めています」ふむー
@ogaskawara (;_;)ひどいですね制作者および実演家泣いちゃいますね・・・
【著作権法】/「著作者隣接権」/ 著作者の権利とは「別個独立」に、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与される権利。
【補足】なお旧法下では、レコードは実演家の著作物としてその死後30年間、あるいは団体の著作物として発行後30年間保護されるという。現行法との関係では保護期間が満了するのが遅い方を取るのだが、海外のレコードについてどう扱われるのかが私には分からなかった。 #音楽著作権はいま
こちらは著作隣接権の図。やはり権利の束となっている。ただしここでは音楽に直接関係した著作隣接権ということで、実演家とレコード製作者(こちらは次のtweetで引用します)の図だけ示す。 #音楽著作権はいま http://t.co/Wvwb8a74
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